動物の5つの権利

1,空腹や渇き、栄養不良に陥らない権利

☆いつでも新鮮できれいな水が飲めるようにしておくこと。

☆その固体にあった健康のために良質の食餌を充分に与え、かつ必要とする自然な物を与える。
与えすぎて肥満にならないように気をつけること。

2,不快な状態に置かれることのない権利

☆気温や、極端な天候から、常に適切に守られるようにすること。

☆邪魔の入らない、静かで快適な休息場所を提供すること。
我々が見ていられない時に、子猫や小犬たちが眠ったり、 休んだりできる安全な空間が必要であること。

☆自由に振るまえる環境を確保し、その環境には危害が及ばないようにすること。

☆動物たちが不快に思う原因となる被毛にもつれがあることなどで、不快になっていないかどうか、
その固体が適切にグルーミングできているかを確認すること。

3,痛み、危害、病気で苦しまない権利

☆犬や猫は、年1回を目安に決まって獣医師の元へ 診察に訪れる義務があること。

☆最初のワクチン接種は、病気に対する予防を確実にするためにも、幼い時期に一連のワクチン接種を行う必要がある。
年一度の健康診断を受けさせること。

☆具合が悪いことに気づいた時、有資格獣医師により迅速な治療が与えられているかを確認すること。

☆繁殖させたいのであれば、きちんとした手入れがされているかどうか、
また充分な手入れができない状況であるかどうかの確認をすること。
被毛にもつれがあるなどで、苦痛になっていないかどうか確認すること。

4,明確で正常な行動を表現できる自由がある権利

☆心と身体を活気づけるような、豊かな環境、もしくは走りまわることのできる、充分な広さがあること。
おもちゃは遊んだりすることにより環境を豊かにしていくが、それ以上に私たちとの交流、結びつきも必要とされる。

☆適切な身体的、精神的な刺激を与えること。

☆動物は日々の身体的、精神的なエクササイズを必要としている。
適切なエクササイズが得られないとフラストレーションから望ましくない行動を起こすかもしれない。

☆同じ種類の他の動物と相互に交流することができる適切な機会を与えること。

5,恐怖や苦痛でない権利

☆適当な社会性を持たせること。

☆子犬や子猫の時期は、生きていく初期段階として社会性を身につける重要な期間である。
この期間は、新しい環境、人や、自らの立場などを受け入れやすい。
成長した時に自信のない、臆病な固体にならないように、
できるだけ多くの経験を積み重ね、社会生活に適合していくことが 重要である。
また同時に、自分自身のペースで新しい環境を観察させ、 または調べられるようにすることもまた重要である。
社会性を養うことは、生きている間中ずっと続けなければならないことである。

☆適度な身体的、精神的な刺激を与えること。

☆適度なしつけをすること。その生き方にふさわしいトレーニングができる環境であること。



1965年、イギリスで啓発された「5つの権利」です。


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